小規模個人再生の手続きや流れは? ※5分で解説!
個人再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者再生のふたつがあります。
個人再生という場合は、ほとんどが小規模個人再生を指しています。
なぜなら、給与所得者等再生はあまり使われることがないからです。
ここでは小規模個人再生の手続きや流れについて解説します。
給与所得者等再生ができるのは給与のような安定した所得がある人だけです。
可処分所得を2年分以上支払うことを条件に債権者の同意なしで再生手続きを進められるという特徴があります。
しかし、実際は可処分所得を2年以上払うと小規模個人再生よりも支払額が大きくなってしまうことが多いです。
しかも、小規模個人再生に反対する債権者はほとんどいないので給与所得者等再生を選択するメリットはあまりありません。
従って、ほとんどのケースで小規模個人再生が選択されています。
小規模個人再生は債務の額を2割に減額してもらって、その2割を完済することで残る債務を免除してもらうというものです。
一定の条件を満たせば自宅や車を手放さずに済み、一部ですが債務の返済も行うため、自己破産に比べて債務者の心理的な負担も軽いのがメリットです。
ただし、債務の一部をきちんと返済することが条件のため、返済を続けるための収入がないと個人再生をすることはできません。
収入がないのに個人再生を申し立てても不認可になってしまいます。
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