個人再生と任意整理の違いは?
個人再生と任意整理の違いですが、大きく異なるのは債権者の意見の重要度と債務の減額幅の2点です。
任意整理は、利息制限法で引きなおし計算された金額の利息をカットした元金を3年間返済していく方法で、債権者との和解で初めて成立します。
任意整理は法的拘束力がないので、利息カットと分割払いの許可が債権者から下りなかった場合は、また別の整理方法にシフトしなければなりません。
その点、個人再生は法的拘束力があり、全ての債権者の合意を得られなくても、裁判所の決定で強制的に債務の軽減措置を受けられます。
また個人再生のほうが、任意整理をするよりも借金を減額できる金額が大きいので、住宅ローンを別に抱えて他の借金で苦しい場合は、生活の再建が図りやすいです。
任意整理は整理できる債権者を選択でき、取引が長い債権者がある場合は、法定利息を超えた分の金利が返ってくる特長があります。
また任意整理は裁判所に出頭する事なく、比較的簡易な手続きで済みますが、個人再生の場合は裁判所を通して、再生計画書の立案や債権者との話し合いを幾度か重ねていく手間と時間がかかってきます。
どちらが向いているかは、債務残額と現在の生活状況によって大きく左右されますが、専門の弁護士や司法書士から適切なアドバイスを貰うと決定しやすくなります。
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