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個人再生の手続き方法は?

 

個人再生をするにあたり、裁判所での手続きが必要になります。

 

手続きには自分の財産や保険等の書類、収入証明や退職金関連の書類、
3ヶ月以内の家計簿やかかっている医療費等の証明書が必要になります。

 

これらと一緒に申請するのにお金が必要になり、
代理人弁護士がいる場合は30,000円程度、
代理人弁護士がいない場合には215,000円程度の費用がかかります。

 

申し立てをして裁判所の裁判官による審尋が終わるといよいよ開始決定が入ります。
開始決定により、裁判所は申請者の財産の調査と債権の調査に入ります。

 

個人再生委員によって調べられた結果を照らし合わせ、
再生計画案の作成と提出を終えると債権者への議決や意見聴取が行われます。
その意見を参考に再生計画が認可されるか不認可されるかが決定されます。

 

無事認可された場合は認可決定の確定が行われ、
再生計画通りの返済が開始されるのです。

 

もちろん個人再生申立により決められた返済プランでは
3年間以内に返済しないといけません。

 

しかしもし返済プランが滞ってしまい返済できない場合には
再生計画の取り消しが行われ、
借金全てが降りかかってくる可能性もあります。
その為、出来る限り借金を確実に返済する必要があるのです。

 

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