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個人再生と任意整理を徹底比較?あなたに合うのは?

借金の返済が出来なくなってしまったときに行う「債務整理」には主に3種類あり、車や家などの財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう「自己破産」、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう「個人再生」、そして裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して、借金の減額を図る「任意整理」が挙げられます。個人再生と任意整理は、借金を減額するという点では共通していますが、細かい点で違いがあります。まず、個人再生は裁判所を通して手続きを行うため、任意整理と比較すると減額される借金の額は大きくなります。借金の総額によって減額の度合いは異なり、総額が100万円未満の場合は自己破産と同様全額免除となります。ただし、裁判所を通す分準備しなければならない書類が多く、任意整理と比較すると手続きは煩雑になります。また、自分の信用情報に個人再生を行った事実が記載されるため、7年前後は新たな借り入れが出来なくなります。さらに、政府が発行する「官報」という機関紙に自分の氏名と住所が掲載されてしまいます。ただ、官報は一般の方の目に触れることはまずないため、仕事などに影響する事はありません。一方で、任意整理は裁判所を通さずに行う債務整理で、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して借金の減額を図るものです。個人再生と比較すると減額の幅は小さくなるものの、裁判所を通さないため手続きが比較的簡単です。また、官報に自分の氏名や住所も掲載されません。

 

わかりやすい個人再生法ナビ ※個人再生法とは?

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