個人再生申立の方法は?
個人再生の申立には幾つかやるべきことがあります。流れを追って説明したいと思います
まずは弁護士に相談し、個人再生を行うことを決めます。弁護士は受任通知書を債権者に提出し、これ以降の取り立てを不可能とします
これにより借金を返済する義務が一時的に消滅します。その後弁護士は個人再生を行う旨を裁判所へ提出します
裁判所は書類に不備が無ければ個人再生を認めてくれます。しかしこの時点では個人再生が開始されるということはありません
この後は裁判所が選出した再生委員の方と面接を受けることになります。しかし答える内容は殆ど無いので安心してください。弁護士の方が全てやってくれます
債権者側は、個人再生が行われる通知を貰っていますので、債権額に意義があればここで申立が行われます
特に何も無ければ債権額が確定し、この額を目途に個人再生で支払う金額を決定します。これが再生計画案というものです
これを裁判所に提出し、個人再生が行われるかどうかの最終判断が行われます。認められれば個人再生がスタートし、再生案に沿って返済を進めていくことになります
なお小規模個人再生の場合、債権者が反対して成立しない場合があります。この点には気を付けてほしいですね
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