個人再生のメリットとは? ※5分でわかる!個人再生
個人再生手続きは、任意整理で債務弁済していく事は難しいが、自己破産でマイホームを手放す事だけは回避したい人に最も適した整理手段になります。
原則として個人再生は、住宅ローンを除く借金総額の1/5または100万円、いずれか多いほうの額を3年以内に完済すれば、残りの借金は免除できるという特例措置になっています。
但し個人再生手続きに着手する前に必ず頭に入れておきたいのは、住宅を手放すリスクは回避できるけども、住宅ローン元本に関しての減免措置は一切適用がない点です。
この点だけが唯一のマイナス面でもありますが、逆に言えば、住宅ローン以外の債務を圧縮して整理する事で、その浮いた分を住宅ローン返済に回す事ができる画期的な手段でもあります。
ですから個人再生は、所有財産を手放さずに経済再生が図れるメリットがあるだけでなく、今抱えている住宅ローン以外の債務を任意整理をする以上に減免の恩恵を受ける事も可能です。
また抱えている住宅ローンを期限までに完済できない恐れがある時は、期間の延長猶予を求める事ができ、返済プランを見直すこともできます。
更に個人再生手続きを専門弁護士に委任する事で、裁判所で行う難解な手続きも俊敏に済ませる事ができ、債権者からの差し押さえや支払い請求もすぐにストップできます。
なお個人再生は、自己破産のように免責不許可事由は気にすることなく裁判所に申し立てる事ができ、たとえギャンブルや浪費による借金でも債務整理は確実にできます。
そして職業の資格制限も特に課せられないので、個人再生手続き中でも定職に就いて、収入を自由に得る事ができるのです。
このように個人再生は、自己破産は絶対避けたいけども、毎月の収入の中で少しでも弁済する意欲がある人なら利用価値が十分にある制度です。
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