わかりやすい個人再生法ナビ ※個人再生法とは?
個人再生法とは、個人再生を行うために作られた法律です。
大きく言えば、任意整理よりも自己破産よりの位置にある個人再生。
2001年からスタートし、現在でも利用率は大きいです。
個人再生法を説明する上での特徴といえば、負債額の大幅な減額がもっともポピュラーだと思います。
責務を果たすことは絶対ですが、元手が減ればだいぶと精神的負担も少なくなります。
また、もう一つの特徴としては住宅ローン規則が利用できるということ。
住宅ローン規則とは、ローン中の自分の家を守ることができるということです。
基本として再生債権の2割か100万円の多い額を支払えばいいので、500万以上の負債額があったとしても
5分の1ほどにまで減らせれるのです。
そして、その減った負債額を3~5年ほどで完済できるようにするので、任意整理ができない場合には有効だと思います。
また借金の理由がギャンブルなどであっても、完済できるような計画があり、裁判所での許可があるのであれば、
理由を問われない(免責不許可事由がない)で個人再生できるということが大きなメリットだといえるでしょう。
また債権者と交渉する必要もなく大幅な減額ができるのです。自己破産のように資格の停止もなく、商売も続けることができます。
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