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個人再生の必要書類は?

 

自身の借金に悩まされている人は数多くいると思います。

 

日々借金の取立て等の悩みから解消したい、
そのような悩みを解決する手段として個人再生申立があります。

 

個人再生は5,000万円以下の借金ならば、
裁判所への申請をして自分が支払われる額まで減額をする事が出来る制度です。

 

では、申請の際はどのような書類が必要なのでしょうか。
必要書類を上げていこうと思います。

 

まず自身を証明する書類として「戸籍謄本」と「住民表」、「住居証明資料」が必要です。
どちらも3ヶ月以内のものが必要になります。
しかし東京・横浜地裁では戸籍謄本は不要になっています。

 

次に自分の財産等を証明する書類が必要です。

 

「預金通帳」「車検証」「保険関係」「保険証券」「保険の解約返戻金額証明書」
「保険関係の解約手続き書類」「不動産登記簿謄本」
「住宅ローン契約書」「固定資産税評価額証明書」です。

 

これらは自分がその財産を持っている場合や当てはまる書類を集める必要があります。

 

自分が働いている場合は収入の証明や退職金についての書類も必要です。

 

そのほかに自身の生活でかかった生活費や医療費なども
家計簿等に記載して提出が義務付けられています。

 

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個人再生の必要書類は?

 

昨今、個人再生という手続きが登場しています。

 

これまでのような自己破産とは違い、
もっと簡略化した民事再生の個人版のようなものです。

 

これは会社に勤務しながらでも会社にその事実を知られずに
行うことができる制度であり利用する人が増えています。

 

サラ金や住宅ローンなどで支払が追いつかない人に対し、
最低支払額を決め、借金を大幅に減らせる制度なのです。

 

個人再生の手続の仕方は、まず必要書類を揃えなければなりません。

 

申立書、陳述書、債権者一覧表、源泉徴収票や住民票などの
添付書類を用意して裁判所へ申し立てを行います。

 

そこで認められれば個人再生の手続きが完了し、
500万円以下なら最低支払額が100万円まで減らすことができます。

 

これだけでも返済が5分の1になりますから、
借金を抱えている人にとっては有利に運ぶこととなります。

 

申し立てを行うと、裁判官による面接があり、
面接後に個人再生委員会がその人の債権額を確定し、
再生するための計画書を作成して提出します。

 

その後、給与所得者であれば債権者への意見聴取があり、
最後に再生計画の認可・不認可が決まることとなります。

 

認可が決定されると、そこから一般的には3年間で返済を終わらせなければなりません。

 

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