個人再生が不認可なったらどうすればいい?
個人再生では、再生計画案が遂行される見込みがない場合や、小規模個人再生で債務者の債権者総数の2分の1以上が再生案に反対した場合は、不許可となります。
個人再生が不許可となってしまった場合は、個人再生はされず、減額をされることもなく終わってしまうことになってしまいます。
個人再生は、住宅などの財産を処分することなく、借金を原則で3年間返済することで、その後残った借金は減額されるという制度で、自己破産とは違い借金は3年間は返済することになりますが、財産を残せるということや、任意整理よりも大きく減額されるという点でとても有効的ですが、不許可だった場合は大きなリスクがあります。
不許可になった時点で、不服申し立てを行うことができますが、不服申し立ても認可が出なかった場合、再度個人再生の手続きをしなおすことになり、一度給与所得者等再生を再等再生手続きには、再申立の制限があり、七年間、再度の申立ができないことになっているために、不許可だった場合、そのままでは給与所得者等再生を行うためにはそのままでは手続きをすることができないために、取り下げてから小規模個人再生の申立をすることになります。
不許可だった場合、任意整理や自己破産などの債務整理手段を検討するという方法もあります。
不許可になってしまった場合には、ほかの方法を探すという手段もあるので、それぞれの方法で自分があった方法を探し、債務を整理していく必要があります。
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