個人再生するとどうなる?その後の制限ざっくりまとめ
職業制限
なし。
ブラックリスト
登録される。裁判所から個人再生が認められてから5年間ほど。
官報
掲載される
住宅
ローンも含め手元に残すことも可能
詳しくは…個人再生後は住宅ローンや自動車ローンを組める?
クレジットカード
ブラックリスト登録期間(判決から5年ほど)が過ぎれば作成可能
その他
下記エントリーから気になるトピックをチェック。
「個人再生をするとどうなるか」について、各項で詳しく取り上げています。
個人再生後の生活、自分の場合はどうなるか知りたい
「個人再生をした場合…ズバリ、私のその後の生活はどうなる?」
個人再生によっていくら減額できるか、その後の返済計画などは人それぞれ。
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個人再生とは
借金の返済に困ったときに利用する制度には、任意整理、特定調停、個人再生と自己破産があります。
この中で個人再生とは2001年に始まった、比較的新しい制度のことです。
おおざっぱな言い方をしますと、個人再生とは特定調停と自己破産の間に位置する制度です。
特定調停で、任意整理の手続きをしても返済できないけれど、自己破産を避けたい場合に用いられます。
個人再生の場合、小規模個人再生と給与所得再生の2つがあります。
小規模個人再生の場合、継続的収入があり、債務の総額が5000万円未満であれば、利用できます。
正社員でなくても、パートやアルバイト、年金生活者でも継続的収入があれば使用できます。
再生計画を出して、許可されれば、計画案どおり返済し、残りの債務は免除されます。
給与所得者再生の場合は、定期収入があり、その収入の変動が年収の20パーセント以内であれば、債務者の同意を得られなくても利用できます。
個人再生をすると、およそ債務が5分の1に減額されます。
また家族が保証人にさえなっていなければ、家族に迷惑がかかることがありません。
また個人再生の場合、自己破産と違って住宅を手放さなくてもよいというメリットがあります。
個人再生とは、住宅を手放すことなく、債務の整理ができる制度と言えます。また自己破産のように自分の財産を失うことなく借金の整理ができ、その上ギャンブルや遊行費などでできた借金であっても利用できます。
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